屋外広告物法 第28条
(景観行政団体である市町村の特例等)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第28条 (景観行政団体である市町村の特例等)
都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定によるもののほか、第3条から第5条まで、第7条又は第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第40号)第7条第1項に規定する認定市町村である市町村又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画に同条第2項第5号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
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