屋外広告物法 第二十四条
(試験事務の休廃止)
昭和二十四年法律第百八十九号
登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験事務の休廃止)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第24条 (試験事務の休廃止)
登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。