屋外広告物法 第十一条
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
昭和二十四年法律第百八十九号
都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第11条 (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。