屋外広告物法 第十一条

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

昭和二十四年法律第百八十九号

都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

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第11条

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

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第11条 (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

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