屋外広告物法 第十三条
(欠格条項)
昭和二十四年法律第百八十九号
次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第二十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
(欠格条項)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第13条 (欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する法人は、第10条第2項第3号イの規定による登録を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第25条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、第1号に該当する者があること。