屋外広告物法 第12条
(登録)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第12条 (登録)
第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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第12条 (登録)
第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。