屋外広告物法 第十二条

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昭和二十四年法律第百八十九号

第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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第12条

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第12条 (登録)

第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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