屋外広告物法 第十八条
(秘密保持義務等)
昭和二十四年法律第百八十九号
登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(秘密保持義務等)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第18条 (秘密保持義務等)
登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。