屋外広告物法 第十四条

(登録の基準)

昭和二十四年法律第百八十九号

国土交通大臣は、第十二条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第十条第二項第三号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。 二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。 三 債務超過の状態にないこと。

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第14条

(登録の基準)

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第14条 (登録の基準)

国土交通大臣は、第12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。 二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。 三 債務超過の状態にないこと。

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