屋外広告物法 第十条
昭和二十四年法律第百八十九号
都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 登録の有効期間に関する事項 二 登録の要件に関する事項 三 業務主任者の選任に関する事項 四 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項 五 その他登録制度に関し必要な事項
2 前条の条例は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 一 前項第一号に規定する登録の有効期間は、五年であること。 二 前項第二号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。 三 前項第三号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。 四 前項第四号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。