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屋外広告物法 第32条

屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)

第32条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第21条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二第23条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三第24条第1項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

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