六
β版
/
第六章 罰則
第34条
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第3条から第5条まで及び第7条第1項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。
前の条文
第33条