屋外広告物法 第16条
(役員の選任及び解任)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第16条 (役員の選任及び解任)
登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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(役員の選任及び解任)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第16条 (役員の選任及び解任)
登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。