土地改良法 第九条

(異議の申出)

昭和二十四年法律第百九十五号

当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

3 第一項の異議の申出には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十八条第一項及び第二項並びに第四十三条を除く。)を準用する。

4 都道府県知事は、第二項の規定による決定が第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。

5 第二項の規定による決定及び前項の規定による却下又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。

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第9条

(異議の申出)

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第9条 (異議の申出)

当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。

3 第1項の異議の申出には、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)中審査請求に関する規定(同法第18条第1項及び第2項並びに第43条を除く。)を準用する。

4 都道府県知事は、第2項の規定による決定が第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。

5 第2項の規定による決定及び前項の規定による却下又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。

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