土地改良法 第十七条

(規約)

昭和二十四年法律第百九十五号

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は総代会に関する事項 二 業務の執行及び会計に関する事項 三 役員に関する事項 四 組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項 五 その他必要な事項

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第17条

(規約)

土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)

第17条 (規約)

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会又は総代会に関する事項 二 業務の執行及び会計に関する事項 三 役員に関する事項 四 組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項 五 その他必要な事項

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