土地改良法 第十二条

(設立費用の負担)

昭和二十四年法律第百九十五号

土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。

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第12条

(設立費用の負担)

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第12条 (設立費用の負担)

土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。

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