クラウド六法土地改良法第二章 土地改良事業第一節 土地改良区の行う土地改良事業第一款 土地改良区の設立第十二条土地改良法 第十二条(設立費用の負担)昭和二十四年法律第百九十五号土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。