土地改良法 第十五条

(土地改良区の事業)

昭和二十四年法律第百九十五号

土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。

2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。

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第15条

(土地改良区の事業)

土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)

第15条 (土地改良区の事業)

土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。

2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第57条の4第1項、第57条の9第1項及び第57条の11第1項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。

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