土地改良法 第十五条の三
(加入)
昭和二十四年法律第百九十五号
准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
(加入)
土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)
第15条の3 (加入)
准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。