土地改良法 第十五条の三

(加入)

昭和二十四年法律第百九十五号

准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

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第15条の3

(加入)

土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)

第15条の3 (加入)

准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

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