土地改良法 第十五条の二
(准組合員等たる資格)
昭和二十四年法律第百九十五号
土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。
2 土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。第十五条の五第二項、第四十二条及び第五十七条の十一第一項において同じ。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良施設の管理に関連する活動を行う団体その他の者を施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。