土地改良法 第十五条の四

(脱退)

昭和二十四年法律第百九十五号

准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2 准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一 准組合員等たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

3 除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等 二 その他定款で定める行為をした准組合員等

4 前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。

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第15条の4

(脱退)

土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)

第15条の4 (脱退)

准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2 准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一 准組合員等たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名

3 除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等 二 その他定款で定める行為をした准組合員等

4 前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。

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