土地改良法 第十四条

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昭和二十四年法律第百九十五号

土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。

2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。

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第14条

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第14条 (名称独占)

土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。

2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。

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