土地改良法 第十条

(土地改良区の成立)

昭和二十四年法律第百九十五号

都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。

2 土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。

3 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

4 土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。

5 第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

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第10条

(土地改良区の成立)

土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)

第10条 (土地改良区の成立)

都道府県知事は、前条第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。

2 土地改良区は、前項の規定による認可により、第5条第1項の一定の地域を地区として成立する。

3 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

4 土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。

5 第1項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

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