土地改良法 第四条
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
昭和二十四年法律第百九十五号
この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
土地改良法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十五号)
第4条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。