土地改良法 第四条

(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

昭和二十四年法律第百九十五号

この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

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第4条

(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

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第4条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

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