土地改良法施行法 第十条

昭和二十四年法律第百九十六号

水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合でかんがい排水に関する事業を兼営するものについては、第八条の規定にかかわらず、改正前の同法第九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第10条

土地改良法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第百九十六号)

第10条

水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合でかんがい排水に関する事業を兼営するものについては、第8条の規定にかかわらず、改正前の同法第9条第1項の規定は、なおその効力を有する。

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