死体解剖保存法 第七条

昭和二十四年法律第二百四号

死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合 二 二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合 三 第二条第一項第三号、第四号又は第七号に該当する場合 四 食品衛生法第六十四条第二項の規定により解剖する場合 五 検疫法第十三条第二項後段の規定に該当する場合

第7条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第7条

死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合 二 二人以上の医師(うち一人は歯科医師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合 三 第2条第1項第3号、第4号又は第7号に該当する場合 四 食品衛生法第64条第2項の規定により解剖する場合 五 検疫法第13条第2項後段の規定に該当する場合

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