死体解剖保存法 第三条

昭和二十四年法律第二百四号

厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。 二 この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。 三 罰金以上の刑に処せられたとき。 四 認定を受けた日から五年を経過したとき。

第3条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第3条

厚生労働大臣は、前条第1項第1号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。 二 この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。 三 罰金以上の刑に処せられたとき。 四 認定を受けた日から五年を経過したとき。

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