昭和二十四年法律第二百四号
第九条又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
六
β版
/
第23条
死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)
第9条又は第19条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
前の条文
第22条
次の条文
第1条