死体解剖保存法 第二十三条

昭和二十四年法律第二百四号

第九条又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

第23条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第23条

第9条又は第19条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)死体解剖保存法の全文・目次ページへ →