昭和二十四年法律第二百四号
第二条第一項、第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
六
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第22条
死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)
第2条第1項、第14条又は第15条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
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