死体解剖保存法 第二条
昭和二十四年法律第二百四号
死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合 二 医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合 三 第八条の規定により解剖する場合 四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二十九条(同法第二百二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一項の規定により解剖する場合 五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六十四条第一項又は第二項の規定により解剖する場合 六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十三条第二項の規定により解剖する場合 七 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合
2 保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
3 第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。