死体解剖保存法 第十九条

昭和二十四年法律第二百四号

前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。

2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。

第19条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第19条

前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。

2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。

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