死体解剖保存法 第十六条

昭和二十四年法律第二百四号

第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。

第16条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第16条

第12条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第93号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第7条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。

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