死体解剖保存法 第十六条
昭和二十四年法律第二百四号
第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第七条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。
死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)
第16条
第12条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第93号)に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続(第7条の規定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。