死体解剖保存法 第十条

昭和二十四年法律第二百四号

身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。

第10条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第10条

身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。

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