死体解剖保存法 第四条

昭和二十四年法律第二百四号

厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。

2 厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。

3 第二条第一項第一号の認定及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。

第4条

死体解剖保存法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百四号)

第4条

厚生労働大臣は、第2条第1項第1号の認定又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。

2 厚生労働大臣は、第2条第1項第1号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。

3 第2条第1項第1号の認定及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。

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