社会教育法 第七条
(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
昭和二十四年法律第二百七号
地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。
(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
社会教育法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七号)
第7条 (教育委員会と地方公共団体の長との関係)
地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。