社会教育法 第九条

(図書館及び博物館)

昭和二十四年法律第二百七号

図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

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第9条

(図書館及び博物館)

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第9条 (図書館及び博物館)

図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

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