クラウド六法社会教育法第一章 総則第九条社会教育法 第九条(図書館及び博物館)昭和二十四年法律第二百七号図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。