社会教育法 第二条
(社会教育の定義)
昭和二十四年法律第二百七号
この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。
(社会教育の定義)
社会教育法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七号)
第2条 (社会教育の定義)
この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。