社会教育法 第八条

昭和二十四年法律第二百七号

教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

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第8条

社会教育法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七号)

第8条

教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

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