クラウド六法社会教育法第一章 総則第八条社会教育法 第八条昭和二十四年法律第二百七号教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。