クラウド六法社会教育法第一章 総則第八条の三社会教育法 第八条の三昭和二十四年法律第二百七号特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。