社会教育法 第八条の三

昭和二十四年法律第二百七号

特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

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第8条の3

社会教育法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七号)

第8条の3

特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

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