社会教育法 第六条
(都道府県の教育委員会の事務)
昭和二十四年法律第二百七号
都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。 一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。 二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。 三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。 四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。 五 その他法令によりその職務権限に属する事項
2 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。
3 特定地方公共団体である都道府県にあつては、第一項の規定にかかわらず、前条第一項第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。