社会教育法 第十二条

(国及び地方公共団体との関係)

昭和二十四年法律第二百七号

国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

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第12条

(国及び地方公共団体との関係)

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第12条 (国及び地方公共団体との関係)

国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

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