社会教育法 第十四条

(報告)

昭和二十四年法律第二百七号

文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

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第14条

(報告)

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第14条 (報告)

文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

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