社会教育法 第十条

(社会教育関係団体の定義)

昭和二十四年法律第二百七号

この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

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第10条

(社会教育関係団体の定義)

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第10条 (社会教育関係団体の定義)

この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

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