クラウド六法社会教育法第三章 社会教育関係団体第十条社会教育法 第十条(社会教育関係団体の定義)昭和二十四年法律第二百七号この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。