社会教育法 第四条
(国の地方公共団体に対する援助)
昭和二十四年法律第二百七号
前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
(国の地方公共団体に対する援助)
社会教育法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七号)
第4条 (国の地方公共団体に対する援助)
前条第1項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。