社会教育法 第四条

(国の地方公共団体に対する援助)

昭和二十四年法律第二百七号

前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。

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第4条

(国の地方公共団体に対する援助)

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第4条 (国の地方公共団体に対する援助)

前条第1項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。

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