通訳案内士法 第七条

(試験の免除)

昭和二十四年法律第二百十号

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 一 一の外国語による筆記試験に合格した者次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験 二 一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験 三 前条第二項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者当該科目についての筆記試験

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第7条

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第7条 (試験の免除)

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 一 一の外国語による筆記試験に合格した者次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験 二 一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験 三 前条第2項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者当該科目についての筆記試験

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