クラウド六法通訳案内士法第二章 全国通訳案内士第三節 全国通訳案内士の登録第二十二条通訳案内士法 第二十二条(全国通訳案内士登録証)昭和二十四年法律第二百十号都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。