通訳案内士法 第二十二条

(全国通訳案内士登録証)

昭和二十四年法律第二百十号

都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

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第22条

(全国通訳案内士登録証)

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第22条 (全国通訳案内士登録証)

都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

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