通訳案内士法 第五条

(試験の目的)

昭和二十四年法律第二百十号

全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

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第5条

(試験の目的)

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第5条 (試験の目的)

全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

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