通訳案内士法 第十条

(受験手数料)

昭和二十四年法律第二百十号

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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第10条

(受験手数料)

通訳案内士法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十号)

第10条 (受験手数料)

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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