簡易郵便局法 第七条
(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)
昭和二十四年法律第二百十三号
受託者は、会社の指定する場所に、委託業務を行う施設(以下この条において「簡易郵便局」という。)を設けなければならない。
2 簡易郵便局(受託者が当該簡易郵便局において日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する銀行窓口業務及び同条第三項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第六条(第二項第二号を除く。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する郵便局とみなす。
3 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第三条第一項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び日本郵便株式会社法第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。
4 受託者(受託者が団体である場合にあつては、当該団体における委託業務の責任者)は、簡易郵便局長という呼称を用いることができる。