簡易郵便局法 第三条

(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

昭和二十四年法律第二百十三号

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第一項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

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第3条

(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

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第3条 (郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

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