簡易郵便局法 第九条

(委託契約の解除)

昭和二十四年法律第二百十三号

会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。

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第9条

(委託契約の解除)

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第9条 (委託契約の解除)

会社は、受託者が第5条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。

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