(委託契約の解除)
昭和二十四年法律第二百十三号
会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。
六
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第9条
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第9条 (委託契約の解除)
会社は、受託者が第5条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。
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