簡易郵便局法 第二条
(定義)
昭和二十四年法律第二百十三号
この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売 四 前三号に掲げる業務に付随する業務
(定義)
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第2条 (定義)
この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第1条に規定する郵便切手類の販売 四 前三号に掲げる業務に付随する業務