簡易郵便局法 第二条

(定義)

昭和二十四年法律第二百十三号

この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売 四 前三号に掲げる業務に付随する業務

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第2条

(定義)

簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)

第2条 (定義)

この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第1条に規定する郵便切手類の販売 四 前三号に掲げる業務に付随する業務

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