簡易郵便局法 第五条
昭和二十四年法律第二百十三号
次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの