簡易郵便局法 第五条

昭和二十四年法律第二百十三号

次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの

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第5条

簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの

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